福利厚生・ワークライフバランス


■一分単位の給料計算

 当事務所は、退勤時間を勝手に繰り上げたり、四捨五入させたりして、出勤簿にキリの良い時刻を書かせる事業所ではありません。

 当事務所は、タイムカードの打刻時刻に従って一分単位で給料計算をしています。


■残業前提の固定残業代を導入していません

 固定残業代を支払ったうえで残業代の計算をせずに、残業を当然にさせるような事業所ではありません。

 フルタイムのスタッフは、残業をするかしないかは自由(定刻帰宅も完全自由)。

 パートスタッフの残業はありません。



■残業するかしないかは自由

 パートタイムスタッフは残業がありません。

 フルタイムスタッフは残業するかしないかは完全自由

■通勤手当

月額8000円を限度にお支払いをしています。



■健康診断

 有期契約社員やパートタイマーの方を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、実際に実施したため、助成金が支給されました。助成金支給の為には、就業規則への規定、健康診断費用の全額会社負担等が必要です。

 また、特定保健指導の対象となった従業員は、保険指導員による面談を当事務所にて受けることも出来ます。

 以上のように、当事務所はパートタイマーを含めて健康診断を継続して運用している事業所です。


■有休:日程自由・100%消化

 夏休みやゴールデンウィーク等は有給休暇を利用して9~10連休が当然に可能。

 また、急な事情も自由に有給休暇の取得によりお休み(ただ1日給であって半日給はありません)できます。

 当事務所は、有給休暇が発生する6か月時に、有給休暇通知書等を渡して、各自が自由に気兼ねなく有給休暇を消化できる環境を整備しています。

 以上は、もちろんパートタイムの方も同様です。



■育児休業

 原則として、子が一歳になる前まで休業することができる制度です。ただし、育児休業は入所後1年未満のスタッフは利用できません。

 また、雇用保険加入のスタッフについては、育児休業給付金の請求をスタッフに代わって行います。


■看護休暇

 中学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフは、一世帯につき一年度30労働日を限度として、子の世話を行うための休暇を取得することができます。子どもが病気でなくとも、子どもの春休み、夏休み、冬休みのために利用可能です。

 当事務所は、入所時に、看護休暇通知書等を渡して、各自が自由に気兼ねなく看護休暇を消化できる環境を整備しています。もちろんパートタイムの方も同様です。



■社会保険完備

フルタイムスタッフの方には、社会保険・労働保険を完備をしています。



 一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。

 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。

 当事務所は、100人以下の企業ですが、「一般事業主行動計画」を策定し公表しております。


パートタイムスタッフについても、健康診断を実施することを就業規則に規定し、実際に実施したことにより、助成金の給付を受けております。

宮崎県企業のガイドブックである「wakuwakuwork宮崎」に掲載されました。