相手方に対して、内容証明郵便等によって金銭の請求をする手続きです。
相手方が金銭請求に対しても支払いをしない場合には、裁判所に訴えを提起する必要があります。
債権者は、強制執行するためには、債務者の財産状況を正確に把握する必要があります。しかし、他人である債務者の財産状況について、把握することが出来ない場合も多くあります。
そこで、債務者の財産を正確に把握するために、財産開示手続及び第三者からの情報取得手続等があります。
財産開示手続きとは、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり、債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続です。ただし、債権者は、陳述によって知り得た債務者の財産に対し、別途強制執行の申立てをする必要があります。
令和元年の改正により、債務者が裁判所の呼び出しに応じない等の場合に、刑罰が科されることとなりました。
「…財産開示期日において宣誓した開示義務者であって、正当な理由なく…陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの」(民事執行法第213条1項6号)「…に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(民事執行法第213条1項)
財産開示手続は、実施決定がなされると、裁判所から債務者に送達がなされます。債務者が、この送達(呼び出し)を無視した場合、公示送達による債務者への送達が認められています。
公示送達とは、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」(民事訴訟法第110条1項1号)等になされるもので、「裁判所の掲示場に掲示して」(民事訴訟法第111条)、送達がなされます。
その結果、債務者は、わからないまま逮捕されたうえ、前科者になる可能性があります。
相手方に支払いを命じる判決等を取得したにもかかわらず、相手方がそれでも支払いをしない場合、民事執行手続きにより未払い金の回収をする必要があります。
当該未払い金の回収方法は、複数用意されています。