遺産分割


争いのない遺産分割協議

遺産分割協議を行い、預貯金の払い戻しや不動産移転登記の手続きを依頼することができます

争いのない案件でも、他の共同相続人と話し合いをする必要があるかもしれません。そのような場合でもあって、弁護士に依頼することによって、安心して、相続手続きを進めることが出来ます。また、争いのある案件と比較して、ご料金も安価に設定しております。

⑴ 着手金・成功報酬金

 

経済的利益額

着手金(税抜)

成功報酬(税抜)

1500万円以下

30万円

30万円

5000万円以下

30万円

30万円又は1.8%のうち高い方

5000万円を超1億円以下

30万円

90万円又は1.6%のうち高い方

1億円を超える2億円以下

40万円

160万円又は1.3%のうち高い方

2億円超え3億円以下

50万円

260万円又は1.1%のうち高い方

3億円超え5億円以下

50万円

330万円又は1.0%ののうち高い方

5億円超え10億円以下

50万円

500万円又は0.7%のうち高い方

10億円超え

75万円

700万円又は0.5%のうち高い方

⑶ 報酬金にについて

 上記の表に定めるところによります。ただし、ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として計算して成功報酬をお支払いを頂きます。


争いのある遺産分割協議

他の相続人と話合いをして欲しい

⑴ 経済的利益の計算について

経済的利益の計算は、争いのある部分と争いのない部分を可能な限り計算したうえで、着手金及び成功報酬金を算定しております。

経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額とします。ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として、後日、着手金を算定し、当初支払った着手金との差額をお支払いを頂きます。

経済的利益額

着手金(税抜)

報酬金(税抜)

420万円以下の場合

□30万円    

□16% 

420万円を超3000万円以下の場合

□5%+9万円    

□10%+18万円  

3000万円を超3億円以下の場合

□3%+69万円   

□6%+138万円  

3億円を超える場合

□2%+369万円 

□4%+738万円  

 

特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となる場合があります。

評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合,上記と異なる見積となる場合があります。


争いのある遺産分割調停・審判

裁判所を利用して他の相続人と話合いをして欲しい

⑴ 経済的利益の計算について

経済的利益の計算は、争いのある部分と争いのない部分を可能な限り計算したうえで、着手金及び成功報酬金を算定しております。

経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額とします。ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として、後日、着手金を算定し、当初支払った着手金との差額をお支払いを頂きます。

経済的利益額

着手金(税抜)

報酬金(税抜)

420万円以下の場合

□30万円    

□16% 

420万円を超3000万円以下の場合

□5%+9万円    

□10%+18万円  

3000万円を超3億円以下の場合

□3%+69万円   

□6%+138万円  

3億円を超える場合

□2%+369万円 

□4%+738万円  

 着手金は、交渉事件の際の着手金とは別に頂戴しますが、その際の着手金は3分の2に減額致します。

 

特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となります。

評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合,上記と異なる見積となります。