建設現場等で働いていた方・そのご遺族へ


■建設アスベスト給付金

 労災認定・石綿救済法認定を受ければ、医療費等一定の給付が受けられますが、「慰謝料」は支払われません。

 そのため、これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト(石綿)被害について国に対して損害賠償請求が認められるためには、国を被告とする損害賠償請求訴訟を起こす必要がありました。

 しかし、令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、国が未提訴の被害者に給付金を支給するための「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が、成立しました。

 そこで、精神的苦痛に対して最大1300万円の給付金を支給する「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)」が成立をしました。

 給付金法は、訴訟手続によらずに、一定の者に対して、支給されます。

 じん肺管理区分決定(管理2~4)を受けた方も、給付金を受け取れる可能性があります。

 労災認定・石綿救済法認定を受けていない方でも、給付金制度の対象となる場合があります。

 

  労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、「非該当」と通知された方でも、給付金の対象となる可能性があります。

■国から給付金受け取ることができる要件

⑴ 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、石綿の吹き付け作業にかかる建設業務

  又は

  昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務(吹き付け作業を含む)

  に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

 *ご遺族の場合には、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順で優先

 *労災遺族補償と異なり、被害者との生計同一は要件ではありません。

 *「屋内作業場」

  大工(墨出し、型枠を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、

  塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、

  保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、

  現場監督、機械工、防災設備工、築炉工

 

⑵ その結果、石綿肺(じん肺管理区分が2~4)、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症したこと

 

⑶ 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること

■弁護士費用

■着手金 0円

■実費

■成功報酬 給付金の10%~15%(税抜)


■アスベスト訴訟

最高裁判決に照らして、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、建材メーカーに対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を支払う訴訟です。