▇学校に対するいじめ調査の要請
▇加害者である生徒や保護者に対する損害賠償請求
▇任意交渉・話し合い
学校と交渉し自主退学勧告の撤回等を目指します
▇保全手続
現在の地位を仮に確保し、又は処分の執行を停止させます
▇訴訟
在学地位の確認の訴え(公立の場合には処分取消訴訟)の提起
▇授業中の事故、体育祭の事故
▇部活動の事故
▇その他の事故
いじめの重大事態の調査委員会への第三者委員として参加依頼
▇月5万円~20万円(消費税抜)
校則の作成や改正,教師の労務管理,滞納授業料の回収,その他学校内における法的問題を、例えば、問題事例をグループワークとして定期的に検討するなどの継続的対応もします。
▇定期訪問にて教師や子どもと「寄り添いスタイル」も可能(梶永は、このスタイルがベターだと思っており、このスタイルこそが、杓子定規な法律論による無駄なアドバイスでは無く、妥当な現場解決力を提供できることに繋がると考えています。)
▇保護者対応は別途料金
保護者対応のご相談は、顧問料金の範囲内にて対応します。また、実際に保護者対応も致しますが、別途料金を頂戴いたします。
虐待問題についてのご相談を受けますが、対応は不要と考えています。虐待は、学校が直接対応する問題では無く、児童相談所と警察等が対応するべき問題だと考えているからです。
■通常は60分以上の相談時間を必要とし、弁護士が事情も聴取します。
■父母同伴での相談には対応していません。必ず、どちらか一方のご相談しか対応しておりません。
■法律相談に際して、祖父母、その他親権者ではない方の同行・同席は、例外なくお断りします。
■児童相談所案件は、弁護士が、相談者の意向をお聞きした結果、お子さんの福祉にとって適切ではないと判断した場合(例えば、相談者が、明かな虐待した事実を認めない場合、暴力を正当化する場合、児童相談所からの指導を拒絶し,児童相談所と全てにおいて敵対するスタンスの場合)には、理由を説明をすること無く受任しないことがあります。あらかじめご了承を頂いた上で、ご相談をお願いします。
■全国からお電話での相談依頼がありますので、恐れ入りますが、予約から5日以内にご入金が確認できない場合には、電話予約を取消とさせて頂きます。
■また、ご入金後にご予約を取り消した場合には、ご入金は事務手数料等に充当し、返金に応じておりません。
予めご了解の上、ご予約をお願いします。
▇着手金
⑴アドバイザー契約:10万円(2か月間又は一時保護期間(2か月より短い場合)のアドバイザー料金・契約後はメール等でも無料で相談できる契約)・2か月ごとの更新料金2万円
⑵児童相談所との代理人としての協議(具体的には一時保護解除及び面会通信制限解除):金20万円(2か月間又は一時保護期間(2か月より短い場合)の協議料金。2か月超えの場合、2か月ごとに10万円の追加料金)。
直接協議の際の同行料金は2回まで着手金に含まれるが、3回目以降から1回2時間まで2万円
⑶行政機関に対して一時保護決定の不服申立方法である「審査請求」:20万円
⑷裁判所に対して一時保護決定の「取消訴訟」:30万円
⑸その他
①出所や出廷は日当料金(移動1時間毎2000円)
②交通費は別途
▇成功報酬金(⑴アドバイザー契約の場合には発生しません)
40万円(一時保護解除)・20万円(面会通信制限解除)
【ワンポイントアドバイス】
1 総論
⑴児童相談所と協働して家庭復帰のためのプログラムの話し合いを行い、復帰を実現する努力を行う必要があります。そのために、児童相談所との信頼関係の形成は重要になります。また、仮に、虐待が無いと思われる場合には、その旨を児童相談所に対して、根気よく伝える必要があります。
⑵子が自宅に帰ってくるか否かは、「帰宅することに問題のない家庭環境かどうか」の判断につきます。この判断のために素直に応じることができるかどうかが、一時保護の解除の長期短期を決定づける要素になります。
⑶ただ、弁護士に依頼をしても、一時保護の解除の結果になるとは限りません。なぜなら、児相問題の本質的な要素は法律問題ではなく、家庭問題だからです。
⑷よって、児相との話し合いは、親権者が行う方がよいと考えています。
⑸ところが、当事者は、感情的になり、児童相談所との間で冷静な対応をすることが難しいこともあります。そこで、弁護士が冷静に家庭復帰のための羅針盤の役割となります。
⑹具体的には、弁護士が、当事者にアドバイスできるよう(児童相談者との話し合いは当事者が行います)に、アドバイザー契約を締結することも可能です。
または、代理人として、児童相談所と話し合い,家庭復帰に問題がないこと、そのために親権者が努力すること、児童相談所の指導を受け入れること、虐待がない場合には虐待がない旨を児童相談所に根気よく伝え、理解させるお手伝いをすることもできます。
2 面会制限の解除について
「児童虐待を受けた児童について・・・一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、・・・当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。一 当該児童との面会 二 当該児童との通信」(児童虐待防止法12条1項)
とされています。
しかしながら、当該条文は「児童虐待を受けた児童」と「当該児童虐待を行った保護者」との間でのみ面会制限を認めています。
したがって、児童虐待を行った疑いにとどまる保護者や、保護者以外の第三者(例えば、祖父母など)については、当該条文の要件を満たさないため、その意思に反して面会を制限できません。
にもかかわらず、多くの児童相談所は、上記らの方についても、「指導」の名目で面会を制限しています。
以上から、面会通信のご希望がある場合には、児童相談所の指導に同意をするだけでなく、実現のために尽力をします。
3 一時保護解除について
一時保護の早期解除のためには、①虐待行為と判断された事実を認めること、②事実を認めたうえで虐待との評価を受容・反省すること、③虐待行為と判断された事実を改めること、④その改善方法の証拠提示、⑤約束事の確実な履行等が必要だと考えています。
4 一時保護期間について
一時保護期間については、「2か月間を超えない期間」(法33条3項)とされていますが、必要があるときには延長が可能とされており(同条4項、親権者等の意思に反する延長について児童福祉審議会の意見聴取を要する点につき同条5項)、実務上は多くのケースで延長がなされています。
5 一時保護決定に対する行政不服審査や裁判所に対する取消訴訟
行政機関に対して一時保護決定の不服申立方法である⑶「審査請求」や裁判所に対して一時保護決定の⑷「取消訴訟」を行うことも考えられますが、平成28年法改正により、一時保護期間延長に対して家事審判が必要とされたため、現実的な方法では無いことも多々あります。
▇着手金
⑴金20万円(児童相談所対応からの継続依頼の場合には、10万円割引)
⑵その他
①出廷は日当料金発生(移動1時間毎2000円)
②交通費は別途
▇成功報酬金:50万円
【ワンポイントアドバイス】
児童相談所による一時保護の期間は、原則2か月であり、それを超える場合には①親権者の同意を得るか、②同意しない場合には、2か月毎に家庭裁判所の承認を得る必要があります(児童福祉法33条4項及び同5項)。この家庭裁判所による承認審判は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所でおこなわれます(家事事件手続法234条)。
この審判においては、親権者の陳述が義務付けられており(家事事件手続法236条)、ここで一時保護期間の延長についての主張を述べることができます。
なお、この手続の中で、児童相談所から家庭裁判所に提出された一時保護期間延長の承認を求める申立書を閲覧できますが、これによって、児童相談所が一時保護延長が必要であると考える理由等を知ることができます。したがって、自分の意見を裁判所に聞いて貰いたい場合や児童相談所の考えを知りたい場合には、一時保護延長に関して同意をするべきではありません。
▇着手金
⑴金20万円(児童相談所対応からの継続依頼の場合には、10万円割引)
⑵その他
①宮崎市以外への出廷は日当料金(移動1時間毎2000円)
②交通費は別途
▇成功報酬金:50万円
【ワンポイントアドバイス】
児童相談所は、上記の一時保護の期間中に当該児童に対する措置として、①在宅指導と②児童養護施設への入所や里親への委託等の措置をとります。
②について、親権者が同意をした場合には子は施設への入所措置が取られることになります。同条による入所措置には期間が定められていませんので、少なくとも、数か月以上の長期間の入所措置が考えられるところであり、ケースによっては数年以上の長期間の入所ということもあり得ます。
これに対して、入所措置について親権者の同意がない場合は、家庭裁判所の承認が必要になります(児童福祉法28条1項)。
なお、一時保護とは異なり、入所措置の期間は定められていません。入所措置に際して家庭裁判所の承認があった場合には、その期間は2年を上限(実際は2年を原則としている)とし、これを超える場合には改めて家庭裁判所の承認が必要になります(児童福祉法28条ただし書)。
また、家庭裁判所において、親権の帰属に関して児童相談所と争いになることもあります(親権停止等)。
【ワンポイントアドバイス】
自身の言い分を裁判所に聞いて貰ったうえで、判断をしてもらいたい場合には、一時保護期間中で調査を受けているときに、児童養護施設・里親・乳児院等の施設への入所措置処分についての同意(児童福祉法28条1項本文)をしてはいけません。
児童相談所からは、「同意書を書いてくれないと家庭裁判所での裁判になる」と言われるかもしれませんが、相談初頭の説明に納得できない場合には、同意をするべきではありません。
また、例えば、虐待等の事実がないとお考えであれば、法律上の施設入所の要件に該当しないこと承認審判をする家庭裁判所に詳細に主張する必要があります。その場合には、外傷の受傷原因が虐待ではないことを医師等の専門家の意見書等をもって主張すること、また、虐待の疑いを完全に払しょくできない場合には、親族(祖父母等)の同居などにより同種事態の発生を防止する等の対策を主張立証することが考えられます。
児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
② 都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
③ 児童相談所長又は都道府県知事は、前二項の規定による一時保護を行うときは、次に掲げる場合を除き、一時保護を開始した日から起算して七日以内に、第一項に規定する場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に次項に規定する一時保護状を請求しなければならない。この場合において、一時保護を開始する前にあらかじめ一時保護状を請求することを妨げない。
一 当該一時保護を行うことについて当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の同意がある場合
二 当該児童に親権を行う者又は未成年後見人がない場合
三 当該一時保護をその開始した日から起算して七日以内に解除した場合
④ 裁判官は、前項の規定による請求(以下この条において「一時保護状の請求」という。)のあつた児童について、第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、一時保護状を発する。ただし、明らかに一時保護の必要がないと認めるときは、この限りでない。
⑤ 前項の一時保護状には、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあつては、第三項後段に該当する場合に限る。)を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならない。
一 一時保護を行う児童の氏名
二 一時保護の理由
三 発付の年月日
四 裁判所名
五 有効期間及び有効期間経過後は一時保護を開始することができずこれを返還しなければならない旨
⑥ 一時保護状の請求についての裁判は、判事補が単独ですることができる。
⑦ 児童相談所長又は都道府県知事は、裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をしたときは、速やかに一時保護を解除しなければならない。ただし、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれるときは、児童相談所長又は都道府県知事は、当該裁判があつた日の翌日から起算して三日以内に限り、第一項に規定する場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料及び一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれると認められる資料を添えて、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその裁判の取消しを請求することができる。
⑧ 前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
⑨ 第七項本文の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、同項ただし書の規定による請求をするときは、一時保護状の請求についての裁判が確定するまでの間、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
⑩ 第七項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求がその規定に違反したとき、又は請求が理由のないときは、決定で請求を棄却しなければならない。
⑪ 第七項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求が理由のあるときは、決定で原裁判を取り消し、自ら一時保護状を発しなければならない。
⑫ 第一項及び第二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
⑬ 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
⑭ 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。
⑮ 児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
⑯ 前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第十四項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。
⑰ 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
一 第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二 児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
⑱ 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第二十項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
⑲ 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
⑳ 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法33条第1項項及び第2項所定の一時保護の要件は、①「内閣府令で定める場合」等及び②「必要があると認めるとき」(一時保護の必要性)である。
【①「内閣府令で定める場合」(児童福祉法施行規則35条の3)】
「法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
一 児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。)
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法第二十五条第一項若しくは児童虐待防止法第六条第一項の規定による通告を受けた場合
三 児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合
四 児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合
五 児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたこと、児童が家出人であることその他の事由により、次のいずれかに該当する場合
イ 児童に保護者若しくは住居がない又はそのおそれがある場合
ロ 児童の住居が不明である又は不明となるおそれがある場合
六 児童の保護者がその監護する児童の保護を求め、又はこれに相当する意見を表明した場合
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれがある場合
▇法律相談
▇児童福祉法第28条措置、親権停止や未成年後見人選任の申立て等の法的対応
ただし、困難事件であることから、弁護士費用は通常より高額になることを予めご了承下さい。
▇親権、養子縁組や個人情報保護等の法的業務に関する職員向け研修
