石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方又はそのご遺族へ


 大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。

 この訴訟では、2014(平成 26) 年 10 月 9 日の最高裁判決において、労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト(石綿)工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。

 そこで、最高裁判決に照らして、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金を支払うことになりました。

■賠償金支給の対象となる要件

⑴ 1958(昭和33)年5月26日から1971(昭和46)年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきであったアスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方で、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

 **これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。

 

⑵ その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被ったこと

 **労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

 

⑶ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

 **詳しくは、QAを参照

 **訴訟においては、前記( 1 )の要件を満たすことについて、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって確認できることを条件として、和解手続を進めれます。

■「アスベストを製造する工場」ではない方も救済対象となる可能性があります。

セメント、コンクリートブロック等の製造工場

スレートや煙突等の製造工場

電気機械の製造工場

化学繊維製造機械の製造工場

自動車整備会社


■弁護士費用

■着手金 0円

■実費

■成功報酬 給付金の20~25%(税抜)