正確な件数は把握していませんが、2018年時点で1000件以上の離婚関係の相談経験があり。
夫婦関係:離婚、DV、婚姻費用、養育費、監護権者指定、子の引き渡し、面会交流、財産分与、慰謝料等
男女関係:ストーカー、不貞行為、婚約破棄、内縁解消
親子関係:親子関係不存在・嫡出否認、養子縁組無効、強制認知、子との面会交流の実現
親子交流調停・審判
離婚協議・調停中又は離婚後において、子との面会交流が実施できない場合にがあります。そのような場合に、面会交流調停の申し立てをして、面会交流実現を図ります。
面会交流の調停では、以下のような多様な条件について、話し合いをしてその内容を実現を目指します。
・面会交流の回数(頻度)について
・面会時間について
・面会交流の日時を固定(「毎月第2土曜日の午後1時から3時」など)するか,その都度調整することにするか
・面会交流ができないときの代替日(代わりの日の面会は行わない,予備日を決めておくなど)について
・面会交流の場所について
・父母の連絡方法について
・子の受渡し方法(第三者機関の利用の有無と利用する場合の費用負担)と受渡し場所について
・宿泊の希望や宿泊を伴う面会の日数(頻度)について
・学校行事への参加の可否・方法について
・面会交流中の同居親の立ち会いについて
・祖父母の立ち会いについて
・第三者機関の利用の希望,費用負担について
・誕生日・クリスマスのプレゼントの可否・選び方について
養育費の請求・回収
離婚の際に、父母間で養育費を決定しなかった場合には、養育費請求の調停の申し立てを行い、調停若しくは審判にて月額の養育費を決定させます。
養育費の支払い額が、調停や公正証書等の債務名義にて決定している場合には、養育費の差し押さえをします。
差押の対象は、例えば、給与、生命保険、預貯金等が考えられます。
