相続財産の浪費・使い込み


相続財産の調査

他の共同相続人が、被相続人の生前に相続財産を浪費しているや使い込みをしているケースがあります。

そのような場合、又はそうでなくても、相続財産を調査するだけのご依頼をすることが出来ます。

安心して相続手続きを進めるため、最初に、まずもって相続財産の調査だけのご依頼をすることが出来ます。


返還請求

仮に、他の共同相続人による相続財産の使い込みが判明した場合には、遺産分割協議の前に、返還請求を行うことをお勧めします。

着手金