中小企業の事業承継

事業承継には、⑴経営の承継(①経営理念の承継、②後継者の育成、③事業の強みの承継)、⑵人の承継(①経営権の問題、②遺留分への対応、③経営者保証への対応)、⑶資産の承継等の問題点があるといわれます。


▇事業承継計画書作成

事業承継計画書の作成により取組むべき問題点を見える化を行います。

事業計画書は、主に、⑴経営の承継、⑵人の承継、⑶資産の承継等について、現状の分析を行った上で、承継するべき企業の「強み」をあぶり出します。

▇弁護士費用

タイムチャージ制:1時間2万円(税抜き)

▇実費等

■訪問日当(往復の移動時間料):1時間×3000円

■交通費:実費(自家自動車の場合1キロ×20円)

■宿泊料:一泊1万円(日本全国対応可能)


▇資産の承継

▇弁護士費用

タイムチャージ制:1時間2万円(税抜き)

▇後継者への自社株の集中

株の売買、贈与、遺言の方法により、自社株を後継者へ集中させます。

売買は資金を要するとのデメリット、贈与、遺言は遺留分請求の対象になるとのデメリットがあります。

▇遺留分請求対策

遺留分請求を回避できない場合には、除外合意制度を利用することも考えられます。当該制度は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」で認められた、自社株やその他の事業用財産を遺留分の算定対象から除外する制度です。

しかし、当該制度は、「他の相続人の合意が必要である点」や「経済産業大臣への申請と裁判所の許可が必要な点」が課題です。

▇後継者以外の相続人への無議決権株式の分配

遺留分対策が十分に出来ない場合には、先代の自社株を「議決権のある株式」と「議決権のない株式」にわけ、後継者以外の相続人には「議決権のない株式」を分配する方法があります。

会社の定款変更のための株主総会が必要となり、法律に従った適法な手続きが求められます。

▇会社による後継者以外が相続した自社株の買取請求

会社の定款変更のための株主総会が必要となり、法律に従った適法な手続きが求められます。