アスベスト・石綿救済法による給付


■労災保険の対象になる病気

 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(良性石綿胸水は対象外です)

■期限

⑴ 特別遺族弔慰金・特別葬祭料(石綿救済法の申請を行わずに石綿による病気で亡くなられた方の遺族への給付)

 原則として、死亡日の翌日から15年、それ以外は2年(時効)

⑵ 療養手当

 療養期間中の患者さん本人のみ(労災保険と異なり、遺族が未支給の給付を請求することはできません。)

■給付内容

 療養期間中の医療費、休業補償、(石綿による病気で亡くなられた場合には)葬祭料

 なお、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して、石綿健康被害救済法に基づく「特別遺族給付金」が支給されます。


■弁護士費用

■着手金 0円

■事務手数料

■報酬 支給額の15%(税抜)

療養補償給付(治療費)のみの場合、報酬金は一律5万円(税抜)。

年金等の継続的給付の場合は支給額の7年分を支給額とします。