スタッフの業務は多様です。
例えば、経理業務、スタッフの給与計算、雇用保険社会保険の資格喪失届けや離職票の作成、求人票の作成、登記申請業務、助成金業務、在留資格取得申請業務、破産申立業務の補助など、社労士業務(人事労務業務、総務業務)、司法書士業務、行政書士業務、弁護士業務の各補助など多様な業務があります。
このうち、その人の経験、意欲、能力に応じて、できることから任せてもらいます。
このように、はまゆう事務所は、ありとあらゆる法律業務をその人の能力等に応じてスキルを生かすことができる職場です。
身支度を調えるために5分前に出勤。日によっては1分前出勤も・・・。
【8時30分から業務開始】
PC内のスケジュール管理表を使って、本日の弁護士の業務内容を確認します。
【12時過ぎから1時迄休憩】
休憩時間中の電話はすべて留守電になるので、ちゃんと休憩できるのが嬉しい。
【1時から業務再開】
まず、掃除開始。当然、労働時間として給与の対象です。留守電をチェックして、折り返しの電話。その後は、新規相談予約の電話や裁判所からの電話に応対。
また、3時からは新規の相談者がいらっしゃいます。
【16時30分で業務終了】
その日のうちにやらなければならい業務がないのであれば、16時30分に帰宅しても何の問題もありません。
ただ、今日は、金曜日で、どうしても今日中に終了させたい業務があり、16時45分まで残業。ただ、時給は1分単位で支払われるので、45分間分も支払いがなされます。
10歳の子どもが発熱。今日は休むしかない。出勤前に所長に連絡。
所長曰く「年次有給休暇を利用するか、無給の子の看護休暇を利用するかを申請して下さい。」とのこと。
当事務所は、子の看護休暇(小学六年生以下の子の看護休暇は一人につき5日間。10歳の子どもと8歳の子どもがいる場合には、年間で合計10日)を取得できますし、6か月勤務したら年次有給休暇の10日を当然のように利用できます。
有給は、他の出来事で利用しようと考えているので、今回はオーソドックスに子の看護休暇を申請します!!
事務所に入って、このあたりの知識は詳しくなった(笑)!!
このように、はまゆう事務所は、法律上認められた休暇を当然に何らの遠慮もいらずに利用できる職場です。
6か月勤務したら、年次有給休暇が10日取得できました。ということで、お盆休みのために平日月曜日~金曜日までの5日間を有給利用しました。何の空気読みも必要なく、自由に利用できます。というより、有給申請をしないと所長からお盆休みをしないの?と聞いてくるぐらいです。
その結果、9連休(前後2日は土日休みのため)のお盆休みとなりました。
もちろん、有給利用ですので、5日休んでもお給料は減りません!!
有給は、あと5日残っています。1月の年始休みに有給を+利用して、年末年始はゆっくり家族と旅行でもしようかなと目論んでいます!!もちろん、休んでも有給だから月の予定給料額は確保できます。
インフルエンザに罹患したので出勤できなくなりました。ただ、あまり欠勤すると月の給料額が減ってしまいます。そのため、2日だけ有給利用して欠勤しました。これで、2日分の給料は補填されるので大丈夫です!!
事務所の所定休日(無給):年間120日
有給休暇:年間10日~20日
合計130日~140日の休暇があります。
有給は10日~20日ですので、働かなくても約半月から1か月のお給料の支払いがなされることになります。
このように、はまゆう事務所は、年次有給休暇を、「毎年」「自由に」「いつでも」「全て100%」利用できる事務所です。
法律事務所、税理士事務所、社労士事務所で働いてスキルを身につけたいと思っている方も多いと思います。
はまゆう事務所は、社会保険に任意加入していますので、福利厚生が充実している事務所です。
有期契約社員、パートタイマーも正社員と同様に、事務所金銭負担にて年1回の健康診断を実施しています。その結果、健康保険の被保険者であるフルタイム所員は、管理栄養士等からの特定保健指導を事務所内で受けることもできます。