ネット誹謗中傷・個人情報漏洩

【相談事例】インターネットで誹謗中傷を受けています。削除できますか?さらに投稿者に対して損害賠償請求をできるでしょうか?

【相談事例】個人情報が書かれているので、削除を出来ないでしょうか?

■発信者情報開示請求

■サイト管理者やテレサ書式を利用した発信者情報開示請求

・サイト管理者が任意に情報開示に応じることは稀

■サイト管理者等に対する発信者情報の開示仮処分(プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権)

・発信者情報請求訴訟の翻案判決を待っていてはプロバイダーの通信記録が削除される可能性があることから認められる

・申立から仮処分の決定まで約1か月超の期間が必要

・裁判管轄:サイト管理者の普通裁判籍のみ

・開示される情報は、通常、①情報発信に使用されたIPアドレス、②情報発信に使用されたポート番号、③情報が発信された年月日及び時刻(タイムスタンプ)

・削除の仮処分も同時申立をするのが通常(ただし、保全事件では併合請求の裁判籍が認められない(民事保全法6条・民訴法7条)ため、裁判管轄が異なる場合場合には同時申立て不可)

・担保額:発信情報開示の仮処分の申立のみ→10万円程度。削除の仮処分も含む場合→30万円程度

■プロバイダーに対する発信者情報消去禁止仮処分

・プロバイダーのログ保存期間:3か月~6か月の期間が多い

■プロバイダーに対する発信者情報の開示請求訴訟

・開示されたIPアドレスにより覚知したプロバイダーに対して情報の開示を求める訴訟である

・申立から判決まで約3か月超の期間が必要

・裁判管轄:プロバイダーの普通裁判籍

・開示される情報は、通常、①氏名又は名称、②住所、③電子メールアドレス、④電話番号

・判例タイムスNO1164(2005.1.15) 

■発信者情報開示命令

・裁判管轄:原則として相手方普通管轄(民事保全と同様)。ただし、合意管轄可能

・審理方式:書面審理可能。ただし、必要的陳述聴取(11条3項)

 

■消去禁止命令

■削除請求

■テレサ(侵害情報の通信書兼送信防止措置依頼書)書式を利用した削除請求

・原則的な削除請求

■削除仮処分(人格権侵害に基づく差止請求権としての削除請求権、著作権侵害差止請求権等)

・テレサ書式による削除請求を拒否された場合に検討する申立て

・申立から仮処分の決定まで約1か月超の期間が必要

・裁判管轄:相手方普通裁判籍または住所地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法5条9号)

・投稿が継続している又はその恐れがある場合には、発信者情報開示請求へ

・投稿削除後のキャッシュ削除申請も必須

■削除訴訟:削除仮処分のあとに削除請求訴訟を提起することは少ない

■損害賠償請求

・プロバイダーによって開示された発信者情報(住所氏名、メールアドレス等)をもとに、発信者に対して損害賠償請求を行う

・請求できる損害:慰謝料(自然人の場合)、信用低下による無形損害(法人)、削除・発信情報開示に要した弁護士費用、損害賠償請求訴訟の弁護士費用

■弁護費用保険の紹介:相談料や依頼費用が保険から支出されます

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