滞納家賃や管理費等の回収、不動産明渡訴訟等を継続的に委任できます。料金等については協議により決定させていただきます。
■示談交渉
・着手金(税抜):
20万円又は一か月の賃料が20万円を超えるときはその金額
・成功報酬金(税抜):
30万円又は一か月の賃料が30万円を超えるときはその金額又は明渡対象の土地及び建物の固定資産評価額の12.5%
■(示談交渉)→訴訟提起
・着手金(税抜):
+10万円加算又は一か月の賃料が20万円を超えるときはその金額+10万円加算
・成功報酬金(税抜):
30万円又は一か月の賃料が30万円を超えるときはその金額 □明渡対象の土地及び建物の固定資産評価額の12.5パーセント(*いずれかで一番高い金額(明渡完了時に発生し、勝訴判決では不発生だが、執行事件として受任必要))
・出廷手数料(税抜):
相手方から反論がなされ、裁判が一回で終了しない場合は、二回目以降は出廷一回1万円
着手金:2万円(税抜)~
成功報酬金:回収額の30パーセント(税抜)
出廷手数料:出廷一回につき2万円(税抜)
■経済的利益額300万円以下の場合
着手金(税抜)20万円
報酬金(税抜)16%
■経済的利益額300万円を超3000万円以下の場合
着手金(税抜)5%+9万円
報酬金(税抜)10%+18万円
■経済的利益額3000万円を超3億円以下の場合
着手金(税抜)3%+69万円
報酬金(税抜)6%+138万円
■経済的利益額3億円を超える場合
着手金(税抜)2%+369万円
報酬金(税抜)4%+738万円
■着手金:10万円(税抜)~
■成功報酬金:いずれかで一番高い金額
①30万円(税抜)、②一か月の賃料が30万円を超えるときはその金額(税抜)、③明渡対象の土地及び建物の固定資産評価額の12.5パーセント(税抜)
建物所有者様の親族が、不動産を無償で使用していることがありますが、無償で使用している間に親族間のトラブルによって不動産所有者様が、無償で使用させたくないと考えることがあります。親族を強制的に立ち退かせることはできるのでしょうか?
立退きを求めたい不動産所有者は、①使用貸借契約の不成立、②使用貸借契約が成立していたとしても、使用貸借の期間や「使用及び収益の目的」が定まっていないことを理由とする使用貸借契約の解除、③仮に、使用貸借の期間や「使用及び収益の目的」が定まっていると認められる場合でも,人間関係が悪化によって信頼関係が破壊されたことを理由とする使用貸借契約の解除等の主張をすることになります。
これに対して、借主側は、①「終身無償で居住を認める」という内容の使用貸借契約の成立、②「使用及び収益の目的」が合意されていたところ、まだ当該目的に従った使用収益が続いていること、③その目的に従って借主が使用収益をするのに通常必要な期間も経過していないこと、④建物所有者との関係は悪化していないことから信頼関係は破壊されていないこと等の反論することが考えられます。
以上のとおり、無償で貸していたとしても、明渡は容易でないケースもあります。
一度、弁護士に相談されることをお勧めします。