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日本人の配偶者等の在留資格(入管別表第2)を有する者は、刑事事件の刑の重さや種類によって、強制退去事由に該当するか否かが決定されます。
別表第1の在留資格者は、刑事事件の刑の重さや種類によって、強制退去事由に該当するか否かが決定されます。