雇用されていた期間もしくは労災保険の特別加入期間の仕事が原因で、石綿による病気になった場合、一定の要件を満たせば、労災保険による補償が受けられます。
発症した時、仕事をしていたかどうかは関係ありません。
長年、一人親方や事業主として働いてきた方でも、過去の労働者期間・特別加入期間が証明できれば、労災認定される場合があります。
石綿による病気になった方は、労災保険の対象とならない場合あっても、一定の要件を満たせば、「石綿による健康被害の救済に関する法律」による給付が受けられます。
労災・石綿救済法の給付に加えて、国や建材メーカーから賠償金(給付金)を受け取れる可能性があります。
石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
給付金法の成立によって、国に対して、損害賠償請求訴訟を起こすことなく、被害者の金銭的な救済が図られることとなりました。具体的には、一定の要件を満たす被害者について、国から550万円~1300万円の給付金が支払われることになりました。