仕事が原因ではなく、プライベートなことが理由で怪我や精神的な病気になる方がいらっしゃいます。
このような怪我や精神的な病気の程度が重い場合には、国民年金・厚生年金保険から障がい年金を受け取れる場合があります。
ところが、障がい年金について知らない方がいらっしゃったり、また、障がい年金の存在を知っていたとしてもどのように請求すべきかわからないという方もいらっしゃいます。
さらに、障がいの程度が重くご自身で請求できない場合もあります。
このような場合に、障がい年金の請求のお手伝い・代行をさせていただきます。
2万円(税抜・実費は別途)
診断書は,ご本人さまもしくはご家族が医師に直接お渡しください。
なお,診断書を書く医師に対して,当事務所から直接説明を要する場合には、日当が1万円(税抜き・交通費等の実費は別途)になります。
※着手金は、不支給になった場合でも返金されませんので,ご注意下さい。
「遡及年金給付総額の10%+消費税」
又は 「年金2か月分+消費税」
又は 「15万円+消費税」のうち、いずれか多い方
※成功報酬は、不支給になった場合は発生しません。また、初回の年金(通常、約半年分程度まとめてになります)が振り込まれてからのお支払いになりますので、持ち出しの負担はありません。
着手金5万円~10万円(税抜き)
※着手金は、不服が認められなかった場合でも返金されませんので,ご注意下さい。
■受給権取得に関する不服申立て■
以下の一番高い金額
①年金の3ヶ月分相当額+消費税
②遡及請求に対して、障害認定日請求および請求日請求ともに不支給であった場合に、不服申立により遡及して支給されたときは、遡及総額の15%+消費税
③遡及請求に対して、請求日では受給権が認められたが障害認定日では不支給であった場合に、障害認定日の受給権取得について不服申立を行い、遡及して支給されたときは、遡及額の12%+消費税
④200,000円+消費税(※等級が上位等級に変更となった場合は+150,000円+消費税
■上位等級を求める不服申立て■
以下の一番高い金額
①増額された年金額との差額の3ヶ月分+消費税
②障害認定日、裁定請求日ともに上位等級と認定された場合には、遡及分を含めた上位等級による初回支給額の15%+消費税
ただし、障害認定日のみ上位等級と認定された場合には、遡及して支給された差額総額の12%+消費税
③200,000円+消費税
※成功報酬は、不支給になった場合は発生しません。また、初回の年金(通常、約半年分程度まとめてになります)が振り込まれてからのお支払いになりますので、持ち出しの負担はありません。
※成功報酬とは、障害年金の支給決定が確定したときに発生する成果報酬のことです。
不支給決定に不服がある場合には,裁判所に取消訴訟を提起することが出来ます。
着手金・成功報酬金は別途協議させていただきます。