退職届を提出する前に、一度、ご相談下さい。退職届の提出後ではできることが限られてきます。
解雇・雇止めの無効事件や残業代を請求する事件を数多く取り扱っています。
示談交渉、あっせん申立、労働審判申立、訴訟事件等は依頼者のご意向に従い解決していきます。
5万5000円(税込)
退職の意思の伝達のみならず、退職日の確定に関する交渉、雇用保険法上の離職証明書等の発行依頼等を代行します。
有給休暇取得についての交渉は、+2万7500円(税込)。
残業代請求は、別途、契約締結を必要とします。
以下の何れかからお選び頂けます。ただし、事件の難易度によりBコースのみを承る場合もあります。
なお、別途、諸費用(郵便料、印紙、残業代計算業務委託料、通信費等)が必要です。
□Aコース 着手金:5万円(税抜)~ 成功報酬金:経済的利益額の30%
□Bコース 着手金:労働審判事件の3分の2に減額。成功報酬金:労働審判事件と同額
着手金10万円(税抜)~
成功報酬:経済的利益の30%又は20万円のうち高い方
「交渉事件」又は「労働審判事件」から「労働訴訟事件」に移行した場合には,「労働訴訟事件」の着手金は,事件の難易度により減額致します。
労働事件のBコースに従います。
*会社が倒産の危機に瀕している場合など、未払い賃金の回収が出来ないおそれがあるときなどにご相談下さい。
ご依頼の費用等は、下の相談室Q&Aをクリック
(Aコース)
設けておりません。
(Bコース)
経済的利益額 |
着手金(税抜) |
報酬金(税抜) |
300万円以下の場合 |
24万円 |
16% |
300万円を超3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
金銭的給付を請求する場合(請求しない場合には160万円として扱います。)
経済的利益の計算は160万円に金銭的給付を加算した金額又は月給の3か月分(税抜)のいずれか高い金額とします
交渉事件等のBコースに従う
*「交渉事件」・「労働審判事件」から「労働訴訟事件」に移行した場合には,「労働訴訟事件」の着手金は,事件の難易度により減額致します。
*着手金は,相手方から回収できなかった場合であっても返金致しかねますので,予めご了承下さい。
解雇等により収入が絶たれた場合に、賃金を仮に支払うよう求める申立です。
着手金:5万円+出廷回数1回につき2万円(5回分要前納)
成功報酬:和解により終局的に解決した場合には経済的利益の30%、それ以外は20%。
不当解雇事件の料金体系に従います。
梶永は社労士としても日常的に事業主のご相談ご依頼を受け、業務を行っています。
労働局のあっせん、労働委員会のあっせん、労働審判、労働訴訟いずれも多数の経験があります。