法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の区別がされています。
本人の判断能力低下の程度が著しい順に後見・保佐・補助と区別されており、判断能力低下が大きければ大きいほど本人のできる法律行為の幅は小さくなり、後見人等の権限が大きくなります。
着手金15万円(税抜)
「将来認知症になってしまった場合、近くに身寄りがいなくて心配だ。又は将来家族の負担になりたくない」と思う場合に、自分の信頼できる家族や弁護士等に、認知症になる前に、予め、認知症になった後の生活面や財産面等の管理監督をお願いする制度です。
また、知的障害者、精神障害者等の「親亡き後」(親の老後・死後)の保護の為に任意後見契約を活用するケースもあります。
「自分の生活のこと」「療養看護に関すること」「財産管理に関すること」等多岐にわたります。そして、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。したがって、契約内容を細かくしておくことによって、判断能力が衰えた後も自分らしく生きることが可能です。
任意後見契約は、本人の意向を踏まえ、財産管理や身上看護の内容を決めて、最終的には認知症になる前に公証人役場で結びます。
家庭裁判所と家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人を監督することとなります。
任意後見契約書作成費用:10万円~20万円(税抜)
公正証書実費費用:1万1000円~(作成手数料)+1400円(登記嘱託料)+印紙等実費(5000円~)
日当:宮崎公証役場への出張は1万円(税抜)。その他は1万円+往復1時間毎に5000円(税抜)
月額3万~5万円(財産額、看護管理内容、初年度かそれ以降かにより異なります。)
任意後見契約をしても、後見人予定者と本人と定期的に面談することを希望する場合に締結する契約です。見守り契約をすることによって、本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、信頼関係を継続させることができることに特徴があります。
財産管理契約は、本人の判断能力があるときに、成年後見制度が始まる前に、任意後見人予定者に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。判断能力が低下する前も自分の財産の管理について、任意後見人予定者に委任したい場合に利用する制度です。
死後事務委任契約は、本人の死後に、清算、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、本人の死亡により業務終了するため、任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。
よって、死後の事務も後見人に依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結する必要があります。
(具体的な事務)
相続人・関係者などへの連絡
死亡の確認、死亡届の提出
火葬許可申請と火葬
納骨などご希望の葬法の実施
医療費・施設利用費・公租公課などの精算
保険・年金関係の各種届出に関する事務
相続人への相続財産の引き渡し等
見守り契約書作成費用:5万円~10万円(税抜)
財産管理契約書作成費用:5万円~10万円(税抜)
死後事務委任契約書作成費用:10万~20万(税抜)
見守り契約:月額5000円~3万円(電話1回又は訪問1回)
財産管理契約:月額2万~3万円
死後事務委任契約:手数料50万円~150万円
公正証書による任意後見契約締結(+見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約、遺言書作成)
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見守り契約開始・財産管理契約開始
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判断能力が低下
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家庭裁判所に任意後見申立
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任意後見契約開始
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ご本人の死亡
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相続開始
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死後事務、遺言の執行