争いのない案件でも、他の共同相続人と話し合いをする必要があるかもしれません。そのような場合でもあって、弁護士に依頼することによって、安心して、相続手続きを進めることが出来ます。また、争いのある案件と比較して、ご料金も安価に設定しております。
⑴ 着手金・成功報酬金
着手金(税抜) |
成功報酬(税抜) |
|
1500万円以下 |
30万円 |
30万円 |
5000万円以下 |
30万円 |
30万円又は1.8%のうち高い方 |
5000万円を超1億円以下 |
30万円 |
90万円又は1.6%のうち高い方 |
1億円を超える2億円以下 |
40万円 |
160万円又は1.3%のうち高い方 |
2億円超え3億円以下 |
50万円 |
260万円又は1.1%のうち高い方 |
3億円超え5億円以下 |
50万円 |
330万円又は1.0%ののうち高い方 |
5億円超え10億円以下 |
50万円 |
500万円又は0.7%のうち高い方 |
10億円超え |
75万円 |
700万円又は0.5%のうち高い方 |
⑶ 報酬金にについて
上記の表に定めるところによります。ただし、ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として計算して成功報酬をお支払いを頂きます。
⑴ 経済的利益の計算について
経済的利益の計算は、争いのある部分と争いのない部分を可能な限り計算したうえで、着手金及び成功報酬金を算定しております。
経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額とします。ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として、後日、着手金を算定し、当初支払った着手金との差額をお支払いを頂きます。
経済的利益額 |
着手金(税抜) |
報酬金(税抜) |
420万円以下の場合 |
□30万円 |
□16% |
420万円を超3000万円以下の場合 |
□5%+9万円 |
□10%+18万円 |
3000万円を超3億円以下の場合 |
□3%+69万円 |
□6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
□2%+369万円 |
□4%+738万円 |
特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となる場合があります。
評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合,上記と異なる見積となる場合があります。
⑴ 経済的利益の計算について
経済的利益の計算は、争いのある部分と争いのない部分を可能な限り計算したうえで、着手金及び成功報酬金を算定しております。
経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額とします。ただし、契約締結後に分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分を超える部分を取得した場合には、当該部分の時価相当額を経済的利益額として、後日、着手金を算定し、当初支払った着手金との差額をお支払いを頂きます。
経済的利益額 |
着手金(税抜) |
報酬金(税抜) |
420万円以下の場合 |
□30万円 |
□16% |
420万円を超3000万円以下の場合 |
□5%+9万円 |
□10%+18万円 |
3000万円を超3億円以下の場合 |
□3%+69万円 |
□6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
□2%+369万円 |
□4%+738万円 |
着手金は、交渉事件の際の着手金とは別に頂戴しますが、その際の着手金は3分の2に減額致します。
特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となります。
評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合,上記と異なる見積となります。