経営者の方へ


総務・法務の不安を解決する「新しい人事労務のカタチ」を提案します

弁護士・社会保険労務士の梶永 圭と申します。

社会保険労務士では、万一の労働トラブルに対応できるか不安。

弁護士では、日常的な労務手続きを代行や相談をしてもらえない。

法的トラブルは心配だが、弁護士との顧問契約はコストが見合っているか不安。

それら不安を解決する「新しい人事労務のカタチ」を提案します。

具体的には、

⑴ 労働保険や社会保険移管する相談

⑵ 助成金申請代行

⑶ 助成金を活用するための就業規則作成

⑷ 賃金制度改革

⑸ 問題社員対応

⑹ メンタルヘルス対応・労働災害対応

⑺ ハラスメント対応(外部相談窓口、調査及び報告書作成)

⑻ 労務トラブル全般

⑼ 事業承継

⑽ 外国人雇用問題

等を得意にしています。

顧問契約も、費用別コース、弁護士顧問契約、人事労務の手続き業務(労務管理顧問契約)など多種多様のリーガルサービスをご用意しています。


ご相談料

▇法人の面談料金(顧問契約のご案内等は無料です。お気軽にどうぞ)

宮崎県内に事業所がある法人:30分1万1000円(税込)

宮崎県内に事業所がない法人:30分2万2000円(税込)

▇一人個人事業主の面談料金

30分5500円(税込)

従業員を雇用している一人個人事業主は、法人と同料金となります。

▇オンライン相談も可能

お電話にて相談日をご予約下さいませ。可能な限り、早急に日程を調整を致します。

相談料金は、面談の場合と同料金です。


弁護士と社会保険労務士の違い

⑴ 梶永は、弁護士として、労働問題の案件を数多く経験しています。事案の見方や分析に基づいた見通しの立て方等は、弁護士としての法的思考や経験に裏付けされたものです。

⑵ 以上に対して、社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や申請書等の提出に関する手続代行等(1号業務といいます)と労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成(2号業務といいます)です。

また、社会保険労務士も、労務管理等に関してコンサルティング業務(3号業務といいます)をすることができますが、これは社会保険労務士という国家資格がなくとも、誰でもできるコンサル業務を指します。

⑶ 以上のように、弁護士と社会保険労務士は、労務問題に関して、裏付けられた権限と経験に圧倒的な違いがあります。

ただ、弁護士の中には、社会保険労務士として登録だけして、社労士業務を行っていない方も多くいらっしゃいます。梶永は、このような弁護士を、社労士とのつながりを作ることを主目的とする「なんちゃって社労士」と呼んでいます。試しに、その弁護士に労働保険や社会保険の総務的な相談をされてみてください。即答できないはずです。

⑷ 以上から、御社が、「労働保険や社会保険の手続きの代行」「給与計算の代行」だけを期待しているのであれば、社労士に依頼すれば、目的を達成することができるでしょう。

しかしながら、御社が、「労働保険や社会保険の手続きの代行」等だけでなく、労務トラブルを含む労務問題の相談及び助言をお求めであれば、弊所が適切であるとお伝えしたいと思います。なぜならば、梶永は、弁護士と社会保険労務士の業務を現実に兼務している数少ない専門家だからです。

⑸ 要するに、梶永は、社長からの「法務」相談、総務からの「総務」相談の双方に対応できる専門家です。